2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
そうすると、購入する側とすると、その住宅が本当に信頼できるのかどうかというところは、その性能評価があって、それを見て購入をしていくことになろうと思いますし、その安心感がなければやはり流通の活性化ということにはならないというふうに私は思っておりまして、法案読ませていただいて、登録住宅性能評価機関の拡充をして、そして、そういうところも積極的に性能評価をしていただくというふうに書かれておりますが、優良住宅
先ほど委員が法案のことでおっしゃっていただきましたけれども、今回の改正によりまして、所管行政庁への認定申請前に、登録住宅性能評価機関に対して、住宅性能評価と併せて長期使用構造等の確認の申請ができるようにしておりますので、住宅性能評価も長期優良住宅と併せて取得するケースというのが増えてくるかと思います。
今般の改正により、民間の登録住宅性能評価機関において実施する住宅性能評価と併せて長期使用構造等への適合確認を行った場合は、その結果を住宅性能評価書に記載できることとしております。その結果が記載されました住宅性能評価書を添えて長期優良住宅の認定申請を行った場合には所管行政庁において審査を省略できることとしておりまして、これによって審査の合理化、迅速化を図ることができると考えております。
本案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、分譲マンション等の区分所有住宅に係る長期優良住宅の認定手続を見直し、管理者等において維持保全を行うこととして、認定を申請することができること、 第二に、長期優良住宅の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止等への配慮に関する事項を追加すること、 第三に、登録住宅性能評価機関
この評価自体は登録住宅性能評価機関が行うということになっていますが、実際やっておるのは、その評価機関に属して一定の研修を受けた評価員が行う、こうなっております。 この評価員は、新築も既存住宅もできるわけでございますが、既存住宅になりますると、劣化状況の診断等の、まさに新築と違う必要な技術研修を受けることになっておりまして、今後、そういった技術者の育成、研修内容の充実が大事だと思っております。